| 税理士 税理士法 |
21年9月28日 |
| 最近、消費者金融の利息の改正に伴い、弁護士の債務整理などの広告が増加しているます。 そういった中で、税理士も様々に活動しています。 基本的に税理士は税理士の仕事のみなりますが、税理士の仕事と言われても具体的にイメージできるものではないです。 ですから、一般の方が知らずに税理士の仕事をしてしまうこともあります。 そうなると、税理士法に反してしまい、知らずに法律に違反してしまうこともあります。 税理士法とは、税理士の資格を持たないものが、他人の求めに応じて、税務代理、税務書類の作成などを行ってはいけないということです。 特に、経理の方は会社の決算書類の作成と申告手続きなどの処理を行うと税理士法に違反してしまいます。 いくら上司に頼まれたからといって罪を犯してしまうことになりますので気をつけていきたいものです。 |
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| 確定申告 生命保険解約 |
21年10月28日 |
| 確定申告をおこなう場合いろいろな収入にたいして細かく申告する必要があります。 もし、生命保険解約をした場合、それも確定申告します。 通常、生命保険の保険料は、生命保険料控除が受けられますが、途中解約をした場合は、解約するまでの保険料の金額に基づき年末調整と確定申告をおこないます。 また、最近は途中解約をすると解約返戻金が戻ってくる保険があります。 解約返戻金は、一時所得として所得税と住民税の課税対象になりますが、生命保険料控除の場合は、支払った保険料から、戻ってきた解約返戻金を差し引いて控除額を計算する必要はないということになっています。 途中解約しても上限5万円で控除を受けられる場合がありますので、計算してみることです。 |
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| 確定申告 損益通算 |
21年11月28日 |
| 確定申告 損益通算は2種類以上の所得がある場合における制度です。 つまり2つ以上の所得があって、どちらか1つの所得が赤字になってしまった場合に、もう1つの所得の黒字から一定の順序に従って赤字分を引くことが出来る制度を確定申告 損益通算といいます。 損益通算できる損失と損益通算できない損失があります。 例えば、不動産所得や事業所得などといった一定のものに限る場合、損益通算は総合課税の他に分離課税の所得も対象となり、確定申告 損益通算の対象となります。 しかし、配当所得や給与所得や通常生活において必要でない資産などで生じた損失や不動産所得などの損失(土地取得などに生じた利息部分)は確定申告 損益通算の対象外となります。 |
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| 決算 業務主宰役員給与の損金不算入 |
21年12月28日 |
| 法律上では基本的に従業員の給料は費用として計上されています。 業務主催役員給与の損金不算入制度では、社長の給料は一定の条件にあっていれば費用として計上しなくてよいことになっていました。 社長個人の所得の計算で給料の所得控除を認めてしまうと、同じ給料で法人税・所得税の両方で控除されるということです。 こうすると二重控除になってしまうので法人税法で費用計上に制限が設けられていました。 一見問題はなさそうですが、個人と法人では全くの別物なので費用計上するための適用条件の根拠がなく、税理士業界では廃止運動がおこるほど批判の多い税法でした。 税理士の批判運動があってかこの制度は平成22年度税制改正大綱で廃止されています。 |
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| 決算 税務代理権限証書 |
22年1月28日 |
| 法人税は企業の決算日の2ヶ月以内に税務署に申告するのが原則になっています。 一般的に法人税とは、決算で確定した各事業年度の所得の金額に税率をかけたものを指します。 法人税の税務署への申告は、多くの企業では税理士が代行するケースが多いのはご存知の通りですが、その代行をしてもらうための委任状を書くにあたり、財務省が定めた書式で作成する必要があります。 その書式が「税務代理権限証書」と呼ばれるもので、税理士法第30条によると税理士又は税理士法人が、税務代理をする場合において、その権限を有することを証する書面を税務官公署に提出する手続きのための書式です。 この税理士法第30条に「財務省令で定めるところ」とあり、これ以外の書式では受け付けられないので注意が必要です。 |
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| 決算 別表五 |
22年2月28日 |
| 決算期、経営者、個人事業主の皆さんにとって確定申告は一番頭をかかえる作業ですね。 その期に法人税がいくらになるのかを計算するにあたり、まずは課税対象となる所得を計算し、その数字に税率を掛けて算出していきます。 その課税対象となる所得はどう計算するのか? その期で儲けた金額と、その期でもともと資産としていくらあったのか、すなわち法人税法上適用される純資産額を計算し、その合算が所得となります。 この法人税法上の純資産額を計算するのに、別表五という様式を使います。 この表の構成を見ると、上段に利益剰余金、つまり過去の利益の総額を表記する欄があり、その下の段に資本剰余金、つまりその企業が過去出資した資本の総額を表記する欄があります。 |
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| 決算 合同会社 |
22年3月30日 |
| 2006年5月に会社法が施行されてから会社設立がしやすくなり、会社設立を検討されている個人事業主の方が増えています。 合同会社という新しい法人組織は、より安価で会社設立でき、法人税法上のメリットが得られるため、特に個人事業主の方々の会社設立を後押ししています。 その、税法上のメリットは、経費の認められる範囲が広くなるため、事業主の給料を役員報酬、また生命保険の加入は福利厚生費として経費として計上することができ、個人事業主では課税対象となるものが損金として処理され課税対象外となります。 反面、赤字でも法人住民税が最低7万円かかったり、決算手続きは青色申告のため複式簿記による貸借対照表の作成等、会計処理スキルが求められたりと、別のリスク・負担がかかってくるので、それを踏まえて検討する必要があります。 |
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| 決算報告書 |
22年4月30日 |
| 税理士 試験免除 |
22年5月30日 |
| 税理士 専門学校 |
22年6月30日 |
| 税理士の資格取得を目指すなら、やはり専門学校に通うのがもっとも近道です。 大手の専門学校には長年培ったノウハウがあり、合格率はかなり高水準となっています。 独学では勉強の計画をうまく立てられずに挫折することが多くありますが、専門学校だと学校がきちんとした学習計画を立ててくれるので、その分勉強に集中できます。 初心者でも十分ついていける学習スピードです。 税理士の受験資格として日照簿記1級の資格が必要です。 この資格の取得に向けた勉強から進められる専門学校もあります。 また、全日制以外に2部制の専門学校もあります。 こちらは、就職してから税理士の勉強をしたい方に向けて夜間勉強ができる専門学校です。 専門学校に通って効率よく税理士の資格を目指されえはいかがでしょうか。 |
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| 税理士の顧問料 |
22年8月11日 |
| 税理士に依頼する企業にとって、税理士の顧問料をネックにする企業が多くなってきました。 特に業績が不振だと、顧問料を払う事が難しく、各会社で工夫をしているようです。 顧問料を節約する方法として、税理士の訪問数を少なくしたり、自分で経理を行ったり、安い税理士に変えるなど色々な節約をする傾向が多くなってきました。しかし長い付き合いの税理士さんを替えるのは申し訳ないと感じたり、会社の状況を知ってくれている税理士さんの方が、効率が良いといった事から、なかなか税理士さんを替えることが出来ない会社も多いようです。税理士の顧問料もまちまちで、どうしても料金が圧迫するようであれば、替えるのではなく、一度相談してみるのも方法の一つかもしれません。 |
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| 決算 別表七 |
22年9月9日 |
| 別表七は、「欠損金または災害損失金の損金算入に関する明細書」として成り立っています。 別表七は、欠損金額が生じた事業年度が青色申告で、連続して確定申告書の提出を行い、事業年度開始の日前年以内に開始された事業年度の欠損金額であることなどが要件となります。 別表七の各欄の記載要項についてご紹介しましょう。「当期控除額2」の欄には、当期の所得金額の範囲内で、古い事業年度から順次補填して、控除が可能な金額について記載します。 「欠損金の繰戻し額」の欄には、青色欠損金の中で、欠損金の繰戻による還付 (法第81条) による規定が適用される場合に、適用を受ける金額について記載します。 「災害の種類」の欄には、火災、風水害、地震による災害など、災害の種類について記載します。 |
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| 確定申告での株式投資の計算 |
22年10月7日 |
| 資産運用として株式投資を行っている人は多いと思いますが、その場合の確定申告について正しく理解出来ているでしょうか。まず確認しておきたいのは、源泉徴収がされているのかという点です。 源泉徴収がされていて特定口座を利用していて、更に利益が出ている場合は税金の徴収がそこからされているので確定申告する必要はありません。 損益については20万円以上かという点がポイントとなり、源泉徴収なしの特定講座を利用していたとしても、一般口座で損益が20万円以下のプラスであれば確定申告の必要はありません。 また、前年からの損失を繰り越している場合や、源泉徴収されている口座で損益が出た場合には確定申告をすることで払っていた税金が戻ってきます。 |
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| 決算 別表二 |
22年11月11日 |
| 法人税申告書の別表二を用いて行うことは以下の通りです。 法人税申告においてその申告額を算出するには、色々と調整をした後の所得額に税率を掛けることで算出します。 そこで、先に述べた色々な調整ですが、その色々な調整の1つとして、その会社が同族会社であるかどうかを判断することがあります。つまり、同族会社と同族会社でない場合に、調整の仕方が異なるのです。 では、なぜ同族会社とそうでない会社では法人税の掛け方が変わるのかといいますと、税法上の規定で、同族会社は留保金課税の対象と看做されるからです。 同族会社は、同族が株主なので、一般的に親族以外への配当が低くなりやすく、そうした場合、公平な課税にならない懸念が生じることからこの処置が設けられていると考えられています。 当期利益のうち株主には配当をせずに、当期利益を社内に留保した金額が一定の基準を超えた場合、その超過分は当然課税の対象となります。 つまり、その会社が同族会社か、そうでないかを判定し、申告するのに、法人税申告書の別表二が使用されることになるのです。 |
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| 決算 同族会社の判定 |
23年1月20日 |
| 法人税法上では3人以下のごく少数の株主によって会社全株式の過半数50%を超えるものを所有している会社のことを同族会社と呼んでいます。 同族会社の判定は税法第2条第10号の「同族会社の意義」や税法第67条の「同族会社の特別税率」の規定に沿って明細書を用いて行います。 同族会社の判定に使用する明細書は事業年度の終了した日の現状況によって行われます。判定に関するこの明細書の記載で注意することは順位です。同族関係者とは六親内の親族と三親内の姻族をいい、第1順位で通常は一番多い株主または出資者から記載します。 こうして税法上第2条第10号や第67条の規定内に当てはまった場合は同族会社として判定されます。 一般的に株式の所有は多くの株主によって所有されていますが、同族会社になると少数者による所有になるので決算などが不明瞭になりかねません。その点が留意されて、同族会社と判定されると特例や規制が課せられます。 |
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| 税理士に相談しよう! |
23年4月1日 |
| 昨今の起業ブームや株式取引ブームで、徐々に個人でも税理士さんに税金の法律や税務手続きの相談をされる方は増えてきています。 それと併せて、税理士・会計士の事務所もホームページを開設している所も増え始め、ネット経由での税務無料メール相談や簡単な電話相談等が受けられるような状況も増加。 無料相談会を実施する税理士もいます。 具体的には以下の場合に税理士に相談する事をお勧め致します。 ・相続税や贈与税などの法律相談 ・税金全般の法律相談 ・株取引、FX取引等での税金問題 ・税金額の算出の相談 ・確定申告などの税務手続きの相談や手続き 税理士は、全国で約65,000人ほどいます。 あなたの近所にも必ず事務所がある計算になりますので個人からの税務相談を積極的に受け付けてくれる事務所も増えているんです。 残念ながら、個人納税者向けにホームページで無料相談をしてくれる事務所は非常に少数というのが現状です。 現在、個人で無料の税務相談をしたい場合は税理士会の無料税務相談会をお勧め致します。 |
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| 源泉分離課税制度 |
23年5月18日 |
| 1 源泉分離課税制度とは 源泉分離課税制度とは、他の所得と全く分離して、所得を支払う者が支払の際に一定の税率で所得税を源泉徴収し、それだけで所得税の納税が完結するというものです。 2 対象となる所得 源泉分離課税の対象となるのは、主に次の所得です。 (1) 利子所得に該当する利子等(豊島区で総合課税の対象となるものを除く) (2) 特定目的信託のうち、社債的受益権の収益の分配に係る配当 (3) 私募公社債等運用投資信託の収益の分配に係る配当 (4) 懸賞金付預貯金等の懸賞金等 (5) 次の金融類似商品の補てん金等 イ 定期積金の給付補てん金 ロ 銀行法第2条第4項の契約に基づく給付補てん金 ハ 一定の抵当証券の利息 ニ 貴金属などの売戻し条件付売買の利益 ホ 外貨建預貯金で、その元本と利子をあらかじめ定められた利率により円又は他の外貨に換算して支払うこととされている換算差益 ヘ 保険期間が5年以下などの一時払養老保険や一時払損害保険等の差益 (6) 一定の割引債の償還差益 3 税額の計算方法 (1)上記2の(1)、(2)、(3)、(4)、(5)の場合収入金額等の20%(所得税が15%、地方税が5%)が源泉徴収されます。 (2) 上記2の(6)の場合 償還差益の18%(特定のものは16%)が源泉徴収されます。 |
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マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の順序 |
23年6月15日 |
| 土地建物等を譲渡して譲渡損失の金額が生じた場合、原則として、その損失の金額を土地建物等以外の資産の譲渡所得の金額や他の各種所得の金額と損益通算することはできません。 ただし、一定のマイホームの譲渡による譲渡損失の金額については、土地建物等以外の資産の譲渡所得の金額や他の各種所得の金額と損益通算することができ、これらの通算を行ってもなお控除しきれない損失の金額は、 その譲渡の年の翌年以後3年間にわたり繰り越して控除することができる特例があります。これを、マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例といいます。 (この特例の具体的な要件や手続等は、コード3370、3375、3376、3377、3379にて解説しています。) この損益通算及び繰越控除の特例の適用を受ける場合の損益通算や繰越控除は、次の順序により行います。 1 マイホームを買換えた場合の譲渡損失が生じた年(損益通算の順序) (1) まず、その年分の経常所得の金額(利子、配当、不動産、事業、給与、雑所得の金額をいう。)について、損益通算の規定による控除を行います。 (2) 次に、この特例の譲渡損失の金額を次のイからトの所得金額から順次控除します。 イ 総合短期譲渡所得の金額 ロ 総合長期譲渡所得の金額 ハ 一時所得の金額 ニ 土地等に係る事業所得等の金額 ホ 経常所得の金額 ヘ 山林所得の金額 ト 退職所得の金額 (3) その上で、その年の前年以前3年内に純損失の金額がある場合には、純損失の繰越控除を行います(繰越控除は、最も古い年分に生じた純損失の金額から順次控除します。)。 (4) 更に、その年の前年以前3年内に雑損失の金額がある場合には、雑損失の繰越控除を行います(繰越控除は、最も古い年分に生じた雑損失の金額から順次控除します。)。 2 マイホームを買換えた場合の譲渡損失について繰越控除をする年(繰越控除の順序) (1) まず、その年分の損益通算の規定による控除を行います。 (2) 次に、その年の前年以前3年内に純損失の金額がある場合には、純損失の繰越控除を行います(繰越控除は、最も古い年分に生じた純損失の金額から順次控除します。) (3) その上で、この特例による繰越控除を行いますが、この場合、次のイからヘの所得金額から順次控除します。 イ 分離長期譲渡所得の金額 ロ 分離短期譲渡所得の金額 ハ 総所得金額 ニ 土地等に係る事業所得等の金額 ホ 山林所得金額 ヘ 退職所得金額 (4) 更に、その年の前年以前3年内に雑損失の金額がある場合には、雑損失の繰越控除を行います(繰越控除は、最も古い年分に生じた雑損失の金額から順次控除します。)。 |
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農業後継者が農地等の贈与を受けた場合の納税猶予の特例 |
23年7月13日 |
| 1 特例のあらまし 農業を営んでいる人が、農業の用に供している農地の全部並びに採草放牧地及び準農地の一定部分をその農業を引き継ぐ推定相続人の1人に贈与した場合には、その贈与を受けた人(受贈者といいます。)に課税される贈与税については、その贈与を受けた農地等について受贈者が農業を営んでいる限り、その納税が猶予されます(猶予される贈与税額を「農地等納税猶予税額」といいます。)。 この農地等納税猶予税額は、受贈者又は贈与者のいずれかが死亡した場合には、その納税が免除されます。ただし、贈与者の死亡により農地等納税猶予税額の納税が免除された場合には、特例の適用を受けて納税猶予の対象になっていた農地等(特例農地等といいます。)は、贈与者から相続したものとみなされて相続税の課税対象となります。 2 特例を受けるための要件 この特例を受けることができるのは、次の要件に該当する場合です。 (1) 贈与者の要件 イ 農地等を贈与した日まで引き続き3年以上農業を営んでいた者であること。 ロ 次に掲げる場合に該当しない者であること。 (イ) 贈与をした年の前年以前において、贈与者の農業の用に供していた農地をその者の推定相続人に対し贈与をしている場合であって、その農地が相続時精算課税の適用を受けるものであるとき (ロ) 贈与をした年において、その贈与以外の贈与により農地及び採草放牧地並びに準農地の贈与をしている場合 (ハ) 過去にこの納税猶予の特例の適用を受ける贈与を行っている場合 (2) 受贈者の要件 イ 贈与者の推定相続人であること。 ロ 次の要件に該当するものとして税理士委員会が証明した者であること。 (イ) 贈与により農地等を取得した日における年齢が18歳以上であること。 (ロ) 贈与により農地等を取得した日まで引き続き3年以上農業に従事していたこと。 (ハ) 贈与により農地及び採草放牧地を取得した後、速やかにその農地及び採草放牧地について農業経営を行うと認められること。 (3) 特例農地等の要件 次のすべてに該当するものであり、贈与税の期限内申告書にこの特例の適用を受ける旨の記載されたものであること。 イ 贈与者が農業の用に供している農地等であること。 ロ 贈与者が農業の用に供している農地の全部と採草放牧地及び準農地の面積の3分の2以上であること。 (注) 農地等とは、農地(特定市街化区域農地等に該当するもの及び農地法第32条の規定による耕作の放棄の通知(同条ただし書の公告を含みます。)に係るものを除きます。)及び採草放牧地(特定市街化区域農地等に該当するものを除きます。)、準農地(10年以内に農地や採草放牧地に開発して、農業の用に供するもので一定のものをいいます。)をいいます。特例農地等のうち公共事業のために一時的に転用しているものも農地等に含まれます。 |
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| 海外勤務から帰国した人の源泉徴収 |
23年8月22日 |
| 国外にある支店等から国内にある本店等に転勤した人に、帰国後に給与等を支払う場合があります。 居住者(非永住者を除く)は、所得が生じた場所が国の内外を問わず、その所得についてわが国において所得税を納める義務があります。 そのため、帰国後に居住者(非永住者を除く)となる人に支払う給与等で、その人が居住者となった日以後に支給期が到来するものについては、その給与等の金額のうちに非居住者であった期間の勤務に対応する部分の金額が含まれているときであっても、その総額を居住者に対する給与等として所得税の源泉徴収をします。 入国後、非居住者である人に支払われる給与等は、国内源泉所得が課税の対象となり、給与等の総額のうち国内において行う勤務に対応する部分が課税の対象となります(内国法人の役員としての勤務で国外において行うものに対する給与等も国内源泉所得となります。)。 なお、居住者、非永住者の判定及び役員の給与に対する課税の取扱いについては、租税条約に異なる取扱いがある場合、その取扱いが優先することになります。 その給与等が居住者に支払われる給与等であるか、非居住者に支払われる給与等であるかは、その給与等の支給期とされる日においてその人が居住者又は非居住者のいずれであるかによって判断します。 |
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課税文書に該当するかどうかの判断 |
23年9月26日 |
| 印紙税が課税されるのは、印紙税法で定められた課税文書に限られています。この課税文書とは、次の三つのすべてに当てはまる文書をいいます。 (1) 印紙税法別表第一(課税物件表)に掲げられている20種類の文書により証明されるべき事項(課税事項)が記載されていること。 (2) 当事者と会計事務所の間において課税事項を証明する目的で作成された文書であること。 (3) 印紙税法第5条(非課税文書)の規定により印紙税を課税しないこととされている非課税文書でないこと。 課税文書に該当するかどうかはその文書に記載されている内容に基づいて判断することとなりますが、当事者の約束や慣習により文書の名称や文言は種々の意味に用いられています。そのため、その文書の内容判断に当たっては、その名称、呼称や記載されている文言により形式的に行うのではなく、その文書に記載されている文言、符号等の実質的な意味を汲み取って行う必要があります。 例えば、文書に取引金額そのものの記載はないが、文書に記載されている単価、数量、記号等により、当事者間において取引金額が計算できる場合は、それを記載金額とし、また、売掛金の請求書に「済」や「了」と表示してあり、その「済」や「了」の表示が売掛金を領収したことの当事者間の了解事項であれば、その文書は、売上代金の受領書(第17号の1文書)に該当することになります。 |
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ストックオプションの課税関係 |
23年10月11日 |
| 【照会要旨】 当社では、「ストックオプション等に関する会計基準」に従い、会計上、新株予約権に係る公正な評価額を勤務対象期間(割当日から翌年の株主総会開催日の前日(権利確定日)までの間)において費用計上することを前提に、取締役に対する役務提供の対価として、新株予約権に係る金銭の払込みに代えて報酬債権をもって相殺する方法により、譲渡制限を付した新株予約権を発行する予定です。 この新株予約権に係る経済的利益に対する課税関係はどのようになりますか。 なお、この新株予約権に係る報酬債権は、役職に応じて支給される固定報酬とは別のものであり、新株予約権の払込金との相殺に供されるほかは、いかなる事情があっても金銭による支給はされません。 【回答要旨】 権利行使時に権利行使益を給与所得として課税することとなります。 |
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父親が所有する家屋について増改築をした場合 |
23年11月30日 |
| 【照会要旨】 Aは父の所有する家屋に、税理士からの借入金によって増改築をしましたが、住宅借入金等特別控除の適用を受けられますか。 【回答要旨】 Aが行った増改築はAの父の所有する家屋について行ったものであり、自己の所有する家屋について行ったものではありませんので、住宅借入金等特別控除の適用を受けることはできません。 |
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引抜き防止のために支給した慰留金 |
23年12月27日 |
| 【照会要旨】 A社(販売業)では、優秀な販売員から、同業他社からの招へいによりA社を退職したい旨の申出があったので、同人に対し引き続きA社で勤務することを条件として慰留金300万円を支給することにより、その引き抜きを防止することとしました。 この慰留金について、源泉徴収の対象となりますか。 なお、この販売員には、通常の月においては、固定給10万円(給与所得として課税)のほか、販売高に応じた歩合給(外交員報酬として課税)を支給しています。 【回答要旨】 本件のように他社へ引き抜かれるのを防止し、引き続きA社に勤務することを約するために支払われる慰留金は契約金として源泉徴収の対象となります。 |
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